障害者差別解消法はすべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
平成28年4月1日から施行されており令和3年5月には障害者への合理的配慮の提供を民間の事業者にも義務付ける改正法が成立しました。この改正により民間事業者は、障害者から意思の表明があった場合に、過重の負担にならない範囲で、障害者の性別・年齢、障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないことになりました。
平成31年に啓発を目的としてパンフレットの作成をしましたが今回パンフレットを更新しました。
下記から印刷できますので、ご一読いただきご活用いただければと思います。
障害者差別解消法パンフレット
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