「障害者差別解消法」は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
こうした現状を踏まえ、一宮市障害者基幹相談支援センターでも啓発を目的としたパンフレットを作成しました。
下記から印刷ができますので、ご一読いただき、ご活用いただければと思います。
★「ご存じですか?障害者差別解消法」パンフレット★
印刷はこちら↓