◯平成28年4月1日より、「障害者差別解消法」が施行されています。
この法律は、障害のある方もない方も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、制定された法律です。
この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者に対し、「不当な差別的取扱いをしないこと」と、負担が重くなりすぎない範囲での「合理的配慮の提供」が求められています。
これを受け、一宮市でも昨年度、障害者差別解消に向けた啓発パンフレットを作成しました。
一度ご覧いただき、ご活用いただければと思います。
★「ご存じですか?障害者差別解消法」パンフレット★
印刷はこちら ↓ (PDFで印刷ができるようになっています)
◯今回は、この法律でポイントとなるところについて、少しお話させていただきます。
Q まず、この法律において対象となる障害者とは、どのような方を言うのでしょうか。
A この法律では、障害者手帳の有無に関わらず、身体障害、知的障害、精神障害のある方のほか、発達障害や内部疾患、難病を持っている方など、障害や社会にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている方全てが対象となります。障害児も含まれます。
Q では、バリアとは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
A バリアとは、「社会的障壁」と呼ばれることもありますが、具体的には以下のような内容を指します。
①社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
②制度(利用しにくい制度など)
③慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
④観念(障害のある方への偏見など)
このように、バリアには目に見えるバリアと目に見えないバリアがあります。様々なバリアがある中で、障害のあるなしに関わらず、いきいきとした暮らしを送ることができるような共生社会の実現が、この法律の目的です。
◯そんな共生社会の実現を考えるための契機となる大きなイベントが、来年行われることをご存知でしょうか。
「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」です。
観戦チケットについてのニュースが話題となり、関心のある方も多いかと思います。
世界中から障害のある方もない方もあらゆる方が集まるとともに、障害のある選手たちが圧倒的なパフォーマンスを見せるパラリンピックの場を、国は、共生社会の実現に向けて社会の在り方を大きく変える絶好の機会と捉えています。
その中で、「心のバリアフリー」 という考え方を推進しており、内閣府のホームページにはアニメーション教材が紹介されています。
とても分かりやすい教材となっており、『「バリア」とはなんだろう?』という動画では、先ほどご説明をしたバリアについて、2分程度の親しみやすい動画で紹介されています。
下記リンクから動画を見ることができますので、2020年東京大会を楽しみにしつつ、共生社会の在り方についても考えてみる機会としてみてはいかがでしょうか。
★「心のバリアフリー」を学ぶアニメーション教材★
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/udsuisin/program.html